HACCPの導入・運用は、食品事業者の義務となっております。
物流業者は、食品の運搬や保管だけを行うため、
自分の会社はHACCPと関係ないと捉えている場合も多いのではないでしょうか?
しかし、食品衛生法で定められている食品等事業者の中には「食品や添加物を採取、
製造、輸入、加工、調理、貯蔵、運搬、販売することを営む人または法人」が含まれています。
常温の食品の貯蔵又は運搬のみする場合はHACCPに沿った衛生管理を実施する必要はないですが、
冷蔵・冷凍など温度管理が必要な食品を運搬する場合はHACCPを導入・運用する必要があります。
『大量調理施設衛生管理マニュアル』においては、「原材料及び調理済み食品の温度管理」の項目上で
「配送過程においては保冷又は保温設備のある運搬車を用いるなど、
10℃以下又は65℃以上の適切な温度管理を行い配送し、配送時刻の記録を行うこと。
また、65℃以上で提供される食品以外の食品については、
保冷設備への搬入時刻及び保冷設備内温度の記録を行うこと。」と定めています。
輸送中にトラック内の温度を確認することは難しいですが、
磁石で設置できる組込み型温度計AD-5656Aを使えば、輸送中の最高・最低温度を表示することができます。
データロガータイプのAD-5327T、AD-5327TT(外部温度センサー別売り)なら、
温度を測定・記録することができ、時間の管理も可能です。
参考文献
厚生労働省:・食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78330000&dataType=0
厚生労働省:HACCP(ハサップ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html
厚生労働省:大量調理施設衛生管理マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000168026.pdf