HACCPにおける食品輸送時のトラック内の温度管理

 

HACCPの導入・運用は、食品事業者の義務となっております。

物流業者は、食品の運搬や保管だけを行うため、

自分の会社はHACCPと関係ないと捉えている場合も多いのではないでしょうか?

 

しかし、食品衛生法で定められている食品等事業者の中には「食品や添加物を採取、

製造、輸入、加工、調理、貯蔵、運搬、販売することを営む人または法人」が含まれています。

常温の食品の貯蔵又は運搬のみする場合はHACCPに沿った衛生管理を実施する必要はないですが、

冷蔵・冷凍など温度管理が必要な食品を運搬する場合はHACCPを導入・運用する必要があります。

フードバリューチェーン(流通)-2

 

『大量調理施設衛生管理マニュアル』においては、「原材料及び調理済み食品の温度管理」の項目上で

「配送過程においては保冷又は保温設備のある運搬車を用いるなど、

10℃以下又は65℃以上の適切な温度管理を行い配送し、配送時刻の記録を行うこと。

また、65℃以上で提供される食品以外の食品については、

保冷設備への搬入時刻及び保冷設備内温度の記録を行うこと。」と定めています。

 

輸送中にトラック内の温度を確認することは難しいですが、

磁石で設置できる組込み型温度計AD-5656Aを使えば、輸送中の最高・最低温度を表示することができます。

データロガータイプのAD-5327TAD-5327TT(外部温度センサー別売り)なら、

温度を測定・記録することができ、時間の管理も可能です。

 

 

参考文献

厚生労働省:・食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78330000&dataType=0 

厚生労働省:HACCP(ハサップ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html 

厚生労働省:大量調理施設衛生管理マニュアル

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000168026.pdf 

 

組込み型温度計の 製品ページはこちら AD-5327の 製品詳細はこちら

 

 

 

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